大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和38(オ)1039 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。

理 由

上告代理人赤塚宋一の上告理由について。

裁判所が証拠を排斥するにつき、その排斥の理由をいちいち説示する必要のない

ことは、当裁判所の判例とするところである(昭和三〇年(オ)第八五一号同三二

年六月一一日第三小法廷判決、民集一一巻六号一〇三〇頁)。されば、原審が採用

しなかつた所論証拠について所論の如く判示しても、なんら違法はない。論旨は、

ひつきよう、原審が適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰するも

のであつて、すべて採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、

主文のとおり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 田 中 二 郎

裁判官 石 坂 修 一

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

裁判官 横 田 正 俊

裁判官 柏 原 語 六

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