最高裁判所第三小法廷 昭和38(オ)1039 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人らの負担とする。
理 由
上告代理人赤塚宋一の上告理由について。
裁判所が証拠を排斥するにつき、その排斥の理由をいちいち説示する必要のない
ことは、当裁判所の判例とするところである(昭和三〇年(オ)第八五一号同三二
年六月一一日第三小法廷判決、民集一一巻六号一〇三〇頁)。されば、原審が採用
しなかつた所論証拠について所論の如く判示しても、なんら違法はない。論旨は、
ひつきよう、原審が適法にした証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰するも
のであつて、すべて採用することができない。
よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 田 中 二 郎
裁判官 石 坂 修 一
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 横 田 正 俊
裁判官 柏 原 語 六
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